2004 年
5 月
8 日
政務調査費
〜豊島区の場合〜
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国会では議員の国民年金未納問題が日増しに膨らんでいます。 年金についてもいろいろと思うことがありますが、この話題は次の機会にするとして、今回は「政務調査費」のことについて報告します。
政務調査費はその使途について訴訟問題になっている自治体もありますが、そもそも政務調査費というのは何なのでしょうか。
議員には本来の報酬のほかに「政務調査費」というものが支給されます。この額は自治体によって大きな開きがあり、同じ東京でも月額1万円以下のところもあれば20万円をはるかに超えるところもあり、東京都、国となるとケタ違いともいえる額です。 豊島区は議員一人につき月額15万円です。 それを3か月分ずつ会派単位で現金で支給されます。(会派を組んでいなくても支給されます)
政務調査費と言うのは、報酬ではないので支出しなかった分は当然返却するべき性格のものでありましょうが、豊島区の場合は収支報告書は年度の終わりに一枚、いたって簡単なものを提出することが義務付けられているだけで非常に不明朗な印象を持たざるを得ません。 科目ごとの総支出額を記入し、備考欄には、「主な支出を記入」となっているだけです。(レシート、領収書の類の添付については決まりがありません)
水谷の場合は一人分ですので、自分の支出の合計を記入するだけで簡単と言えば簡単ですが、これが大きい会派になったら大変です。 豊島の最大会派の場合は、一回の支給が15万円×3ヶ月分×12人分で540万円、それが一年分だと2160万円の支出を紙一枚に記入することになります。 そもそも領収書類が添付(提出)されていないのですから、誰が情報公開請求をしても提出されていないものは出てきません。
政務調査費に領収書類を添付するかしないかは、誰でもない議員達が議会で決めることです。これまでに議員提案として「添付するべき」とする意見書が出されたことがあるそうですが、賛成する数が少なかったために実現には至っていません。
政務調査費は報酬とは違います。 区民の税金から支払われているこの「調査のための」お金を少しでも有効に(区民のために)使うためには、使途についても区民のチェックを受けるべきです。
ご意見をお待ちしています |
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